山梨県桃の会 会則

 

第1章 総則

(名称)
第1条
本会の名称は、山梨県桃の会という。

(沿革)
第2条
本会は、NPO法人全国引きこもりKHJ親の会(家族会連合会)山梨支部として2014年9月に発足した。

(所在地)
第3条
本会は、山梨県内に事務所を置く。

 

 第2章 会の目的及び活動方針・活動内容

(会の目的)
第4条
本会は、不登校、引きこもりの当事者及びその家族が豊かに生きるための様々な支援を行うことを目的とする。

(活動方針)
第5条
まとまること。
2 個人的感情ではなく当事者を中心にその人の人生を支える活動をする。

(活動内容)
第6条
本会は第4条の目的に沿って、次の種類の活動を行う。

(1) 月例会及び講演会等の開催
(2) 有志による各種プロジェクト
(3) 会報の発行
(4) ホームページの運営
(5) 本部との連携によるピアサポーター養成
(6) 調査研究(ひきこもり支援に関する情報収集等)
(7) 中間施設(居場所、就労支援等)
(8) 外部に向けた広報、啓発活動
(9) 当会の趣旨に賛同する公的機関、支援組織、営利事業者等との連携
(10) その他、本会の目的に沿った諸活動

 

第3章 会員

 (会員資格)
第7条
本会の会員は、会の目的に賛同し年会費を収めて入会した個人及び団体を言う。

(年会費及び月例会参加費)
第8条
会員は、本会が定めた年会費及び月例会参加費を本会へ収める。
2 年会費は、一家族3000円とする。
3 月例会費は、一家族1000円とする。
4 当事者については、月例会費は無料とする。

(拠出金品の不返還)
第9条
本会に既に納入した年会費その他の拠出金品は返還しない。

(入会条件)
第10条
会員の入会において、特に条件は定めない。
2 入会を希望する者は、入会申込書を本会へ提出するものとする。

(退会)
第11条
会員は退会届を本会に提出することで任意に退会することができる。

(会員資格の喪失)
第12条
会員は次の各項に該当した場合、会員資格を喪失する。
(1) 会員が自ら退会届を本会に提出した時
(2) 会員が死亡した時。または会員である団体が消滅した時
(3) 会員が1年以上、会費を滞納した時

(禁止事項)
第13条
会員は、本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしてはならない。

 

第4章 会計

 (経費)
第14条
本会の活動に係る経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

(予算)
第15条
本会の予算は、運営委員会において合議、決議し承認を得るものとし、月例会、会報、ホームページにおいて報告を行う。

(決算)
第16条
本会の決算については、会長が年度終了後に決算報告書を作成し、月例会、会報、ホームページ上において報告を行う。

(会計年度)
第17条
本会の会計年度は、当年の4月1日に始まり翌年の3月末日に終わる。

 

第5章 役員

(種別)
第18条   本会に、次の役員を置く。

会長  (1名)
副会長 (2名)
広報担当(1名)
会計担当(1名)
会計監査(1名)

(選任)
第19条
役員の選任は、運営委員会での合議において決定する。

(任期)
第20条
役員の任期は、当年4月から翌年3月までの1年間とする。ただし再任を認める。

(退任)
第21条
役員が心身の不調等により職務を行えない時は任期途中であっても運営委員会に申し出て役員を退任できる。また会長は、新任の役員が運営委員会において決定するまでの間、代行を指名することができる。
 

第6章 運営委員会

(運営)
第22条
運営委員会は本会の会務を行う最高機関であり、役員の選任、予算の合議と承認、会の運営に関する話し合い、会のプロジェクトの承認を行う。
2 運営委員会は会長が招集する。

(委員の選任)
第23条 運営委員は会員の中から公募し、会長が選任する。
2 運営委員を希望する者があった場合、会長は選任を拒否する正当な理由がある場合を除いて、その者を運営委員に選任しなければならない。

(委員の役割)
第24条
運営委員は、役員を補佐し会の円滑な運営に協力する。
2 運営委員は、運営委員会での議決権を有する。

(委員の任期)
第25条
運営委員の任期は、当年4月から翌年3月までの1年間とする。ただし再任を認める。

(委員の員数)
第26条
運営委員の員数は、特に定めない。

 

 第7章 個人情報

(個人情報保護)
第27条   
本会は、会員の個人情報へのアクセスと持ち出し手段の制限を行い、個人情報の漏えい、減失を防止し、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置をとる。
2 本会に提供された会員の個人情報データは、会員本人の承諾があった場合、法令に基づき公的機関から要請された場合を除き、本会の活動目的以外には使用しない。

 

第8章 会則の変更・会の解散

(会則の変更)
第28条   
本会の会則を変更する場合は、運営委員会において合議し、会員で変更に賛否の表明を示した者のうち過半数の承認を必要とする。
2 ただし役員定数の変更、役職の新設、については、運営委員の過半数の承認によって変更できる。

(会の解散)
第29条   
本会を解散するには、会員の3分の2以上の同意を必要とする。

 

附則

この会則は、平成26年12月1日から施行する。